MyASPを利用して有料商品を販売しているのですが、
消費税増税に伴いどんな対応が必要でしょうか。

商品の販売をしている場合、消費税増税に伴い様々な場所で金額変更が必要になってきます。

ご参考までに、インターネット通販で商品を販売されている一般的なパターンを記載しておりますので、ご参考にしていただければと存じます。

※あくまで参考記事となりますので、最終的な判断は、税務署や税理士にご相談いただくことをオススメします。

STEP1.経過措置への該当有無を確認

インターネットで商品・サービスを販売している場合、契約日(支払日)が増税前(2019年9月30日以前)でも、商品の引渡し日が増税後の日(2019年10月1日以降)になってしまうことがあります。
この場合、消費税は8% or 10%?どちらになるのでしょうか。

基本的な考え方としては、商品を引き渡した日が2019年10月1日以降であった場合には増税後の消費税率10%で計算を行うことになります。

そうすると、増税前でも消費税率10%の金額で販売しないといけないことになってしまいますが、現実的には難しいところですよね。
そのような問題に対応するために、経過措置(「2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置」)というものが用意されています。

この経過措置に該当する取引の場合は、購入日してから商品を引渡すまでに、2019年10月1日0時をまたいでしまっても、増税前の消費税率8%が認められます。
※経過措置が適用されるためには、いくつかの条件がありますのでご注意ください。

この経過措置の詳細は、国税庁より公表されている以下の資料等をご確認ください。

・平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

・平成31年(2019 年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

・平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

※上記はすべて、国税庁公式サイトで公開されている資料へのリンクとなります。

上記資料からの抜粋になりますが、
主にインターネットや通販で該当しそうなものが次の内容になります。

⑧ 通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、
31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、
又は提示する準備を完了した場合において、
31年施行日前に申込みを受け、
提示した条件に従って31年施行日以後に行われる商品の販売

(通信販売等の税率等に関する経過措置の概要)
問36 通信販売等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電
話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販
売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を
除きます。)の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日(平成31年4月1日)前に
その販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日
(平成31年10月1日)前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に商品を販
売するときは、その商品の販売については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5③)。
なお、商品の販売が軽減対象資産の譲渡等である場合は、当該経過措置は適用されず(28
年改正令附則4)、軽減税率が適用されます。

(「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」の範囲)
問37 通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる通信販売は、「不特定かつ多
数の者に販売条件を提示すること」が要件とされていますが、具体的にはどのような
場合をいうのですか。
【答】
「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」とは、一般に、新聞、テレビ、チラシ、
カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等に対して販売条件を提示
することをいいますから、例えば、○○頒布会、○○友の会等と称する会で、相当数の会員
で構成され、かつ、会員数が固定的でないような会が会員等を対象としてこれらの媒体を通
じて販売条件を提示するような場合はこれに該当しますが、訪問面談により販売条件を提
示することはこれに含まれません。
なお、31年指定日(平成31年4月1日)前に販売条件を提示していること及び提示した販
売条件に従って商品の販売が行われたことについては、書類等で明らかにしておく必要が
あります。

(「提示する準備を完了した場合」の範囲)
問38 通信販売等の税率等に関する経過措置の要件である「提示する準備を完了した場合」
とは、具体的にはどのような場合をいうのですか。
【答】
通信販売等の税率等に関する経過措置の要件である「提示する準備を完了した場合」とは、
販売条件等の提示方法に応じ、いつでも提示することができる状態にある場合をいいます
から、例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれ
に該当します。

(売買契約の申込みの方法)
問39 通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる通信販売は、「郵便、電話そ
の他の方法により売買契約の申込みを受けること」が要件とされていますが、「その他
の方法」による売買契約の申込みにはどのようなものがありますか。
【答】
「その他の方法」による売買契約の申込みには、例えば、インターネット通信を利用した
申込みや預貯金の口座に対する払込みによる売買契約の申込みが含まれますが、訪問面談
による売買契約の申込みは含まれません。

(「商品の販売」の範囲)
問40 通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」には、通信教
育や電子書籍の配信等の役務の提供が含まれますか。
【答】
通信販売等の税率等に関する経過措置の適用対象となる「商品の販売」は、物品の販売に
限られませんので、通信教育や電子書籍の配信等の役務の提供も含まれます。

※上記は、「商品の販売」の場合ですが、「役務の提供」や「資産の貸付」等にあたる場合は、また別の箇所を参照する必要がありますので、ご留意くださいませ。

この経過措置に該当すれば、2019年10月1日0時直前に価格を改定すれば良いことになります。
※なお、夜中に作業しなくても、商品の提供が翌日以降になるようにしておけば、早い時間帯から価格の切り替えが可能です。
※経過措置に該当しても、2019年10月1日0時以降に販売した商品に関しては経過措置の対象外となりますので、価格改定が遅れた場合で、商品が増税前の金額で売れてしまった場合は、増税後の税率での対応が必要になりますので注意が必要です。

また、この経過措置に該当しない場合にも、契約後に2019年10月1日をまたいで提供する商品については10%の消費税率を適用する必要がありますので注意が必要です。

STEP2.税率変更に伴う対応

ここからは実際にMyASP上や外部LP等で行う作業について説明します。
※ここでは「経過措置」に該当する前提で記載しております。

■税率変更「前日」までに済ませる対応

1.変更箇所のリストアップ

MyASP上や外部LP等を含め、設定変更が必要な箇所をリストアップします。
例えば以下のような箇所や設定状況を確認しておくと良いでしょう。

  • 金額変更が必要なシナリオ
  • シナリオ管理メニュー > 販売設定 の設定
  • 金額が記載されているステップメール
  • その他会員サイトや登録フォームなど別途金額を記載している場所
  • 変更前の金額
2.事前対応が可能なページの変更対応

MyASPの販売(登録)フォーム関連以外で
金額記載がされている箇所を確認しておきます。

例えば、外部LPを利用されている場合は
外部LPに記載されている商品の価格ページ等の把握や
修正後のHTMLファイルを事前に準備しておきます。

3.消費税増税に伴う金額変更の通知

必要に応じて、
消費税増税に伴う金額変更が行われることをユーザー(読者)にお知らせします。

お知らせする方法は運用によりますが、
以下のような方法があります。

  • 登録フォーム・会員サイト・外部LP等に案内を記載する
  • 金額を記載しているステップメールに案内を追加する
  • 一括メール配信で金額変更の案内を一斉配信する 等…
4.決済代行業者への設定変更依頼

Paypalやテレコムクレジット等の決済代行業者を利用している場合、
「一括決済」のみの、もしくは「継続決済」の利用状況によって
対応方法が決済業者ごとに異なります。

下記のページを参考に、
利用している決済形態と決済代行業者に合わせた対応を行ってください。

▼「一括決済」のみを利用している場合
参考:「一括決済」を利用している場合の消費税増税に伴う金額変更はどうしたらいいですか?

▼「継続決済」を利用している場合
参考:「継続決済」を利用している場合の消費税増税に伴う金額変更はどうしたらいいですか?

■税率変更「前日」(2019年9月30日)の対応

1.販売ページを一時的にクローズ

事前準備の 1.変更箇所のリストアップ で用意したリストをもとに、
登録フォームや外部LP等の
税率変更を行うページや画面を一時的に非表示(クローズ)します。

登録フォームの公開/非公開の設定は、

 シナリオ管理メニュー > 登録フォーム基本設定

から行えます。
ちなみに、MyASPの登録フォームには公開期限を設けておくことも可能です。

参考:公開期間を設定して登録フォームを自動公開、自動クローズすることはできますか?

また、非表示化するタイミングについて、
決済代行業者側でも価格変更等の対応が発生する場合には
決済代行業者側の作業タイミングよりも前に非表示化しておくことをお奨めします。
(ご参考までに、弊社では15時~24時の間は新規契約を一時停止する予定です)

決済代行業者ごとの消費税増税に伴う作業内容については
下記マニュアルを参考にしてください。

▼「一括決済」のみを利用している場合
参考:「一括決済」を利用している場合の消費税増税に伴う金額変更はどうしたらいいですか?

▼「継続決済」を利用している場合
参考:「継続決済」を利用している場合の消費税増税に伴う金額変更はどうしたらいいですか?

2.消費税増税適用後の金額内容へ差し替え

非表示化した登録フォームや外部LP等に記載されている金額情報を、
消費税増税を適用した内容に差し替えます。

■税率変更「当日」(2019年10月1日)の対応

1.フォームの有効化(オープン)

前日の対応にてクローズしていたフォームを再公開します。
※前日の時点でフォームを再公開することも可能ですが、会計処理の簡易化のために、増税後の2019年10月1日0時になるまでは契約手続き自体を停止するという運用パターンの例としております。

2.消費税増税に伴う金額変更の再通知

事前準備同様、消費税増税に伴い金額変更が行われたことを、
必要に応じてユーザー(読者)に再度お知らせします。

お知らせする方法は運用によりますが、
以下のような方法があります。

  • 登録フォーム・会員サイト・外部LP等に案内を記載する
  • 金額を記載しているステップメールに案内を追加する
  • 一括メール配信で金額変更の案内を一斉配信する 等…

以上で消費税増税に伴う対応は完了です。